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<2段式立体駐車装置>
特長1
限られたスペースに
駐車台数を倍増可能
特長2
既設駐車場に
簡単・安価で設置が可能
特長3
上昇・下降の簡単動作で
メンテナンスも負担が少ない
ご検討に関する「現地調査」「御見積」は無償で対応致します!
リースにも対応!お気軽にご相談ください。
メーカーとして時代の変化に挑み続ける
それぞれの場所に最適な機械式駐車装置を
特長1
限られたスペースに
駐車台数を倍増可能
特長2
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簡単・安価で設置が可能
特長3
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機械式駐車装置の導入を検討する際、設置場所や大きさによって注意すべき法律や条例は様々ありますが、代表的なもの3つをご紹介します。
●建築基準法
機械式駐車装置は、その高さによって「建築物」か「工作物」に区別されます。構造の高さが8m超える場合、または屋根や壁を有する場合に、建築物 (特殊建築物 自動車用車庫)に該当します。機械の最大上昇部が8mを超えるかどうかが基準になります。建築物に該当する場合、建築確認申請が必要になり、建築物の性能や安全性について、法令に適合しているかどうかを審査するための制度です。
弊社ではピット3段昇降式が、型式により建築物に該当する場合があります。
※建築物への該当基準は、行政所轄により異なりますのでご確認ください。
●附置義務条例(駐車場法)
駐車場法に基づく地方公共団体の条例では、一定の地区内(駐車場整備地区、商業地域及び、近隣商業地域など)で一定規模以上の建築物を新築等する場合、床面積に応じて、駐車場を設けることを義務付けています。この条例を一般的に「附置義務条例」といいます。
路上駐車の解消や道路交通の円滑化を目的として定められているもので、床面積の広さによって必要な収容車両の台数は変わります。地方公共団体ごとの条例ですが、都市内の駐車需給の変化に対応し、一部見直し等を実施する自治体もあります。
機械式駐車装置は、限られた敷地により多くの車両を駐車できるため、附置義務台数を確保する目的でもこれまで数多く利用されています。
※行政所轄によって指導が異なる場合がございますので、ご確認ください。
●消防法
消防法は、火災を予防し仮に発生してしまった場合にも被害を最小限に留める趣旨の法律です。住宅や商業施設だけでなく、機械式駐車装置においても「収容車台数が10台を超える場合」は、消火設備の設置が義務付けられています。
屋内の場合は駐車場用泡消火設備(固定式消火設備)、屋外の場合は移動式粉末消火設備が用いられるのが一般的です。設置数については広さで基準が定められており、移動式粉末消火設備の場合は、半径15m以内に1か所の設置が義務付けられています。
※ 行政所轄によって指導が異なる場合がございますので、ご確認ください。